土地仕入れの締めくくり。
代金決済の準備や所有権移転登記申請について解説します。
ここを乗り切れば土地仕入れ完了!
1つの物件をやり遂げたことで今後の仕入れ活動にも自信がつきます。
条件が整ったら土地代金決済の準備
確定測量が完了し、許認可が取得できたら代金決済の準備に取り掛かります。仲介業者に連絡して決済日を調整してもらいましょう。
決済日が決まったら、仲介業者に諸費用の明細を、司法書士には登記費用の見積もりを依頼します。
諸費用の明細は次のとおりです。
- 固定資産税・都市計画税の日割り精算分
- 仲介手数料
- 実測精算明細書
仲介業者は残代金と諸費用を一覧にまとめた決済一覧表のようなものを作ってくれます。仲介業者の決済一覧表と司法書士の登記見積もりが揃えば決済に必要な金額が確定します。
土地決済に必要な金額がすべて確定したら社内の報告書を提出して、資金を準備してもらいます。高額な決済ほど、早めに経理部に伝えておかないと、資金準備が決済日に間に合わなくなります。自分の会社では、決済日の2週間くらい前には書類を提出しておかないと資金準備してもらえません。
司法書士は決済日当日に立ち会ってもらうことになりますが、見積もり以外にも登記申請に必要な書類を事前に用意してもらいます。
会社印の押印が必要な書類があったり、会社の登記事項全部証明書が必要だったりするので、事前に打ち合わせをして、当日の書類の不備や不足を防ぎましょう。
売主側も実印や印鑑証明など準備が必要ですので、司法書士と仲介業者で事前に打ち合わせをしてもらいます。
確定測量で面積が増減する場合は、地積更正登記が完了しているか確認しておきましょう。
また、決済は金融機関で行うのが一般的です。非常に大きな金額を扱うことになりますので、金融機関の商談室や応接室を借りて行います。買主のメインバンクにお願いして場所を借りることが多いので、決済日が決まったら、金融機関への連絡も忘れずにしておきます。
決済前に確認しておくべき現地の状況
現地の状況も決済前に確認が必要です。
- 確定測量図に記載されているとおりに境界杭が設置されているか?
- 境界線から越境しているものはないか?
- 対象地内に工作物は残っていないか?
特に越境物に関しては注意が必要です。
決済する前であれば、仲介業者が解決してくれますが、決済後はあまり動いてくれない仲介業者もいます。地面に近い部分の境界付近だけではなく、空中の越境物も確認しておきましょう。雨どいや屋根の一部が越境している、なんてこともたまにありますからね。
代金決済当日
金融機関に関係者が集合します。
売主、買主、仲介業者、司法書士、全員が揃ったところで書類の確認からスタートです。
仲介業者と司法書士が中心になって売主、買主、双方の必要書類を確認します。書類以外にも、実印や本人確認書類を確認して、不足がなければ説明に入ります。
仲介業者が、決済の明細について説明し、司法書士が、所有権移転登記申請について説明します。買主がハウスメーカーの場合、事前に預かった書類にすでに押印がしてあるケースが多いので、当日は主に売主が署名押印をしていくことになります。
決済に必要な金融機関の伝票なども、買主側は前日までに作成済みの事が多いので、売主側の伝票記入を待つ形になります。
売主は、買主が支払う残代金から確定測量費用や仲介手数料を支払ったりしますので、仲介業者作成の明細書を基に伝票を記入していきます。
買主側の払い出し伝票と、売主側の振込伝票が揃ったら、金融機関担当者に依頼して代金決済手続きを進めてもらいます。
所有権移転登記申請に必要な書類が整ったら、あとは金融機関の手続きが完了するまで雑談をして待っている感じです。
金融機関の手続きが完了したら、あとは司法書士に所有権移転登記申請を必ずその日のうちに済ませてもらうように依頼します。売買契約書で、「残代金支払い日と所有権移転登記申請日は同日」と決まっているからです。
全員で法務局まで行くわけではありませんから、金融機関での手続きが完了したら解散です。
所有権移転登記は申請してから2週間くらいで完了しますので司法書士からの登記完了連絡を待ちましょう。
代金決済と所有権移転登記について、まとめ
これで1物件の土地仕入れが完了しました。
土地情報を手に入れてから長い道のりでしたね。
土地仕入れ担当である自分がホッとするように、売主や仲介業者もホッとしています。
会社も土地仕入れが完了したことにより、将来の販売物件が1つ増えて活気が出ます。
仲介業者とのつながりも強くなり、今後も積極的に土地情報をくれることでしょう。
土地仕入れ営業の仕事は今後も続きます。
この経験を自信につなげて、どんどん土地を買っていきましょう!
記事を読んでいただき、ありがとうございました!
それでは、また。